40代 男性 自営業
相談者は,自営業者であるところ、とある工事を完成させたため、相手方に報酬の請求を行いました。
しかし、相手方は、支払を行うことなく、音信不通になりました。
相談者は当初は、弁護士費用も嵩むと考え、行政書士に相談し、行政書士から内容証明等を送付して貰ったものの、何らの解決にも至りませんでした。そこで当事務所に相談にくることになりました。
相手方に当職から、内容証明を発送するも、やはり、音沙汰なし。そこで電話をかけても、相手が電話に出ることもありません。
そのため相手方に報酬金の支払い請求の訴訟を提起。相手方は裁判にも欠席し、勝訴判決を得ました。
しかし当然ながら相手は自発的な支払を行うこともありません。
そこで、強制執行を行うべく、弁護士会照会を通じて相手方の預金口座を調査したものの口座にはわずか数百円の残高しかないことがわかりました。
最終的に、ダメ元で相手方の財産開示の申立を行い、相手方が正当な理由なく欠席したことが刑事処罰の対象(民事執行法213条1項1号・6か月以下の拘禁刑)になることを突破口に、刑事告発を行いました。
警察の捜査が入ったことで、相手方が驚き、当職宛に連絡がありました。
その後は分割払ではありますが、毎月の返済を得ることができるようになりました。
相手方に原資はなく、当初より回収可能性が低い事案でした。他方で、お金の問題ではなく、不誠実な対応を許さないという相談者の強い意向で、相手方から誠意ある対応があるまで、裁判→強制執行→財産開示→刑事告発という手続を採算度外視で行うことを決断しました。
結果的に、刑事処罰を恐れた相手方からの弁済が始まった事案でした。
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